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親族相続法の私家版復習ノート
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  第822条 (懲戒)

① 親権を行う者は、必要な範囲内で
 自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、
 これを懲戒場に入れることができる。

② 子を懲戒場に入れる期間は、
 6箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。
 ただし、
 この期間は、親権を行うものの請求によって、
 いつでも短縮することができる。


・ 監護教育(しつけ)に必要な範囲内で。
・ 必要な範囲を超えた場合には、親権濫用として、
 親権喪失(834)、その他刑法上の
 暴行罪や傷害罪等の犯罪が成立する場合もある。

・ 民法での懲戒場の規定は、現在は存在せず、
 児童福祉法や少年法による施設への収容は、
 これらの法律による。

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