親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第823条 (職業の許可) ・ 本条の「職業」は、6条の「営業」よりも広い概念で、
ボランティアなども含まれる。
・ 未成年者が営業を営むにあたり、
成年者と同一の行為能力を認められるための「営業の許可」を
与えるものが親権者であるとし、又、
未成年者が商業・工業に限らず、その他の職業を営む場合にも
親権者の許可が必要である。
・ この場合の許可の取り消しは、
将来に向かって効力を発生する「撤回」。
・ 「営業」にはあたらない「職業」については、
労働基準法第58条。
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