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親族相続法の私家版復習ノート
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  第823条 (職業の許可)

① 子は、親権を行うものの許可を得なければ、
 職業を営むことができない。

② 親権を行う者は、
 第6条第2項の場合には、
 前項の許可を取り消し、又は
 これを制限することができる。

・ 本条の「職業」は、6条の「営業」よりも広い概念で、
 ボランティアなども含まれる。
・ 未成年者が営業を営むにあたり、
 成年者と同一の行為能力を認められるための「営業の許可」を
 与えるものが親権者であるとし、又、
 未成年者が商業・工業に限らず、その他の職業を営む場合にも
 親権者の許可が必要である。
 
・ この場合の許可の取り消しは、
 将来に向かって効力を発生する「撤回」。
 
・ 「営業」にはあたらない「職業」については、
 労働基準法第58条。
 
 
 
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