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親族相続法の私家版復習ノート
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  第825条 (父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
 
父母が共同して親権を行う場合において、
父母の一方が、共同の名義で、
子に代わって法律行為をし又は
子がこれをすることに同意したときは、
その行為は、
他の一方の意思に反したときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、
相手方が悪意であったときは、この限りでない。
 
 
 
・ 共同親権の原則(818条)ではあるが、
 善意の第三者の保護のために、
 表見代理の法理により効力を認めた。
 
・ 法律行為の相手方が、
 親権者双方の意見が合致しない法律行為だと知っていた場合には、
 無効とされる。
 
 
 
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