親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第824条 (財産の管理及び代表)
親権を行う者は、
子の財産を管理し、かつ
その財産に関する法律行為について
その子を代表する。
ただし、
その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、
本人の同意を得なければならない。
・ 財産管理行為には、
事実行為(財産の占有または加工のようなもの)、または
法律行為(財産の譲渡の代理又は同意)の双方を含む。
財産の保存又は、利用・改良も含む。
・ 第三者がこの財産を占有する場合に、
親権者は自らの財産管理権に対する妨害として、
あるいは、
子の所有権に基づく妨害排除の請求権を代理して
行使することができる。
・ 管理権から除外される子の財産。
○823条により許可された営業に関する財産。
○5条・・・親権者が目的を定め、もしくは目的を定めずに、処分を許した財産。
○830条・・・第三者が親権者に管理させない意思を表示して
子に無償で(何らの負担無しに)贈与した財産。
○未成年者の有する労働契約に基づく賃金請求権 及び
受け取った賃金。
・ ここでいう代表は代理にほかならず、
未成年者の意思に関わらず発生する法定代理である。
・ 親権者の同意を得ずになされた未成年者の行為は、
未成年者又は親権者がこれを取り消すことができる。(5条)
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