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親族相続法の私家版復習ノート
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  第824条 (財産の管理及び代表)
 
親権を行う者は、
子の財産を管理し、かつ
その財産に関する法律行為について
その子を代表する。
ただし、
その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、
本人の同意を得なければならない。
 
 
 
・ 財産管理行為には、
 事実行為(財産の占有または加工のようなもの)、または
 法律行為(財産の譲渡の代理又は同意)の双方を含む。
 財産の保存又は、利用・改良も含む。
 
・ 第三者がこの財産を占有する場合に、
 親権者は自らの財産管理権に対する妨害として、
 あるいは、
 子の所有権に基づく妨害排除の請求権を代理して
 行使することができる。
 
・ 管理権から除外される子の財産。
  ○823条により許可された営業に関する財産。
  ○5条・・・親権者が目的を定め、もしくは目的を定めずに、処分を許した財産。
  ○830条・・・第三者が親権者に管理させない意思を表示して
   子に無償で(何らの負担無しに)贈与した財産。
  ○未成年者の有する労働契約に基づく賃金請求権 及び
   受け取った賃金。
 
・ ここでいう代表は代理にほかならず、
 未成年者の意思に関わらず発生する法定代理である。
・ 親権者の同意を得ずになされた未成年者の行為は、
 未成年者又は親権者がこれを取り消すことができる。(5条)
 
 
 
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