親族相続法の私家版復習ノート
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① 親権を行う父又は母と
その子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、
その子のために特別代理人を選任することを
家庭裁判所に請求しなければならない。
② 親権を行う者が
数人の子に対して親権を行う場合において、
その一人と他の子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、
その一方のために特別代理人を選任することを
家庭裁判所に請求しなければならない。
・ 親権の濫用を防ぎ、
この利益を守るための重要な規定。
適用されることも多い(相続の場合など)。
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