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親族相続法の私家版復習ノート
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  第826条 (利益相反行為)
 
① 親権を行う父又は母と
 その子との利益が相反する行為については、
 親権を行う者は、
 その子のために特別代理人を選任することを
 家庭裁判所に請求しなければならない。
 
② 親権を行う者が
 数人の子に対して親権を行う場合において、
 その一人と他の子との利益が相反する行為については、
 親権を行う者は、
 その一方のために特別代理人を選任することを
 家庭裁判所に請求しなければならない。
 
 
 
・ 親権の濫用を防ぎ、
 この利益を守るための重要な規定。
 適用されることも多い(相続の場合など)。
 
 
 
 
 
 
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