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親族相続法の私家版復習ノート
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  第827条 (財産の管理における注意義務)
 
親権を行う者は、
自己のためにするのと同一の注意をもって、
その管理権を行わなければならない。
 
 
 
・ 「善良な管理者の注意(644条)」ではなく、
 「自己のためにするのと同一の注意(659条 無償受寄者の注意義務)」である。
・ 注意義務違反によりその子の財産に損害を与えたときは、
 損害賠償義務が生じる。
・ 親権は共同行使が原則であるが、
 片方(ex 父親)のみが注意を怠ったため、子の財産に損害を与えた場合は、
 他方(ex 母親)に何らの過失が無いときには、
 片方のみが損害賠償の責任を負う。
 
・ 管理の失当と管理権喪失・・・835条
 
 
 
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