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親族相続法の私家版復習ノート
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  第855条 (後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)

① 後見人が、被後見人に対し、
 債権を有し、又は債務を負う場合において、
 後見監督人があるときは、
 財産の調査に着手する前に、
 これを後見監督人に申し出なければならない。

② 後見人が、被後見に対し債権を有することを知って
 これを申し出ないときは、
 その債権を失う。


・ 被後見人の財産と後見人の財産を明確に区分した上で、
 後見業務は開始されなければならない。

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