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親族相続法の私家版復習ノート
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  第856条 (被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

前三条の規定は、
後見人が就職した後
被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。


・ 被後見人が相続や、
 営業財産を一括して譲り受けたりした場合など、
 複数の権利関係を一括して受け継ぐことを
 包括財産の取得という。
・ 被後見人が包括財産を取得すれば、
 被後見人の財産に大きな変動があるので、
 とりあえず緊急な行為だけをしながら(854)、
 すぐに財産調査を行い(853)、
 一箇月以内に財産目録を作成(853)
 しなければならない。
・ 債権債務の申告義務も(855)。

遺言・相続について@福岡

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