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親族相続法の私家版復習ノート
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  第857条 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)

未成年後見人は、
第820条から第823条までに規定する事項について、
親権を行う者と同一の権利義務を有する。
ただし、
親権を行う者が定めた教育の方法及び
居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、
営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、
未成年後見監督人があるときは、
その同意を得なければならない。


・ 未成年被後見人に対する未成年後見人は、
 親権者に準じた権限を有する。
・ 820=監護教育権
・ 821=居所指定権
・ 822=懲戒権
・ 823=職業許可権

・ 亡き親が決めた方針を変更する場合、
 未成年後見監督人がいるのであれば、
 未成年後見監督人の同意が必要となる。 

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