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親族相続法の私家版復習ノート
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  第858条 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

成年後見人は、
成年被後見人の生活、療養看護及び
財産の管理に関する事務を行うに当たっては、
成年被後見人の意思を尊重し、かつ、
その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 


・ 未成年後見人の役割は広範囲に及び、
 細やかな配慮が必要となる。
・ 本人(未成年被後見人)の意思は、
 できるだけ尊重しなければならない。

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