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親族相続法の私家版復習ノート
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  第859条 (財産の管理及び代表)

① 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、
 その財産に関する法律行為について
 被後見人を代表する。

② 第824条ただし書の規定は、
 前項の場合について準用する。


・ 824但書き
 ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、
 本人の同意を得なければならない。

・ 第5条 (未成年者の法律行為)
 ①未成年者が法律行為をするには、
  その法定代理人の同意を得なければならない。
  ただし、
  単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、
  この限りでない。
 ②前項の規定に反する法律行為は、
  取り消すことができる。
 ③第一項の規定にかかわらず、
  法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、
  その目的の範囲内において、
  未成年者が自由に処分することができる。
  目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、
  同様とする。

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