忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第859条の2 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

① 成年後見人が数人あるときは、
 家庭裁判所は、職権で、
 数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、
 その権限を行使すべきことを定めることができる。

② 家庭裁判所は、職権で、
 前項の規定による定めを取り消すことができる。

③ 成年後見人が数人あるときは、
 第三者の意思表示は、
 その一人に対してすれば足りる。

 

・ 成年後見人は、未成年後見人と違い、 
 複数を選任することができる。
・ 具体的役割の分担が可能。
・ 複数の成年後見人にが共同代理人となる場合は、
 全員の共同行為によって代理行為は有効となる。
・ 第三者からの通知については、
 複数の後見人のうちの一人の成年後見人でも、
 単独で有効に受けることができる。

・ 成年後見人の単独あるいは複数について、
 また、
 複数とした上で、職務を分掌させるか否かについては、
 家庭裁判所の判断によることとなるが、
 後にその判断が変われば、
 家庭裁判所は、前の決定を変更できる。

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター