親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第864条 (後見監督人の同意を要する行為) 後見人が、
・ 後見人が ・ 第13条(保佐人の同意を要する行為等) 1 元本を領収し、又は利用すること。
PR 第865条 (後見監督人の同意を要する行為・2) ① 後見人が、前条の規定に違反してし、又は ② 前項の規定は、
・ 20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
第866条 (被後見人の財産等の譲受の取消し) ① 後見人が被後見人の財産又は ② 前項の規定は、
第867条 (未成年被後見人に代わる親権の行使) ① 未成年後見人は、 ② 第853条から第857条まで及び
第868条 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人) 親権を行う者が管理権を有しない場合には、
・ 868条の場合、 第869条 (委任及び親権の規定の準用) 第644条及び第830条の規定は、
・ 受任者の善管注意義務とは、 ・ 830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理) 第5節 後見の終了 第870条 (後見の計算)
第871条 (後見の計算・その2) 後見の計算は、
第872条 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し) ① 未成年被後見人が成年に達した後 ② 第20条及び第121条から第126条までの規定は、
・20条(制限行為能力者の相手方の催告権) 第873条 (返還金に対する利息の支払い等) ① 後見人が被後見人に返還すべき金額及び ② 後見人は、
・ 後見人が私用で消費した被後見人の財産については、 |
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