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親族相続法の私家版復習ノート
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  第818条 (親権者)

① 成年に達しない子は、
 父母の親権に服する。

② 子が養子であるときは、
 養親の親権に服する。

③ 親権は、父母の婚姻中は、
 父母が共同して行う。
 ただし、
 父母の一方が親権を行うことができないときは、
 他の一方が行う。


・ 親権 = 身上監護権 + 財産管理権
 身上監護権 = 子を監護・教育する権利
 財産管理権 = 子の財産の管理・一定の処分をする権限

・ 旧法では、独立して生計を立てる者を除き、
 子である以上、幾つになっても親権に服するものとされた。
・ 親権を行うことができないときとは、
 重病、心神喪失、長期不在、
 行為能力がない(未成年者、成年被後見人、被保佐人)等。


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  第819条 (離婚または認知の場合の親権者)

① 父母が協議上の離婚をするときは、
 その協議で、
 その一方を親権者と定めなければならない。

② 裁判上の離婚の場合には、
 裁判所は、
 父母の一方を親権者と定める。

③ 子どもの出生前に父母が離婚した場合には、
 親権は、母が行う。
 ただし、
 子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

④ 父が認知した子に対する親権は、
 父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、
 父が行う。

⑤ 第一項、第3項または前項の協議が調わないとき、
 又は協議をすることができないときは、
 家庭裁判所は、
 父又は母の請求によって、
 協議に代わる審判をすることができる。

⑥ 子の利益のため必要があると認めるときは、
 家庭裁判所は、子の親族の請求によって、
 親権者を他の一方に変更することができる。


・ 原則としては、父母共同親権である。
・ 離婚したとしても親子の関係は継続するが、
 親権の共同行使は、実際には不可能ないし困難であるから、
 父母の一方のみが親権を行うこととする。

・ 父母のうち婚姻により氏を改めた者は、
 離婚により復氏(婚姻前の姓に戻る)するので、
 その者と婚姻中の氏を名乗る子とは、氏が異なってしまうが、
 氏の異同は、親権者となることの障害にはならない。

・ 離婚届には、必ず親権者の指定が必要。
 複数の子があるときには、それぞれについて定める。
 
・ 親権者の変更は、戸籍上の届出によらなければならない。

・ 親権者でない方の親には、子を扶養する責任がない、あるいは
 責任が軽くなり、主に親権者に扶養の義務があるとするのは、
 間違いである。
 離婚後の子に対する親の扶養義務は、
 親権者であるか否かに関わらず、
 子と血族一親等の関係にあるから、扶養する責任は等しく、
 扶養料の負担も等しいとするのが原則である。

 

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 第2節 親権の効力



  第820条 (監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。


・ 親権の内容(効力) = 身上監護(監護教育権) + 財産管理
 のうちの監護教育権について規定したもの。
・ 親権者あるいは未成年後見人の権利・義務。

・ 監護教育権を行使するための具体的な内容については、
 821条~823条

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  第821条 (居所の指定)

子は、親権を行うものが指定した場所に、その居所を定めなければならない。


・ 憲法では居住の自由が認められているが、
 未成年者に対しては、その親権者が、
 監護教育の必要上妥当な範囲で、
 未成年者の生活の場所を指定することができなければならない。

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  第822条 (懲戒)

① 親権を行う者は、必要な範囲内で
 自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、
 これを懲戒場に入れることができる。

② 子を懲戒場に入れる期間は、
 6箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。
 ただし、
 この期間は、親権を行うものの請求によって、
 いつでも短縮することができる。


・ 監護教育(しつけ)に必要な範囲内で。
・ 必要な範囲を超えた場合には、親権濫用として、
 親権喪失(834)、その他刑法上の
 暴行罪や傷害罪等の犯罪が成立する場合もある。

・ 民法での懲戒場の規定は、現在は存在せず、
 児童福祉法や少年法による施設への収容は、
 これらの法律による。

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  第823条 (職業の許可)

① 子は、親権を行うものの許可を得なければ、
 職業を営むことができない。

② 親権を行う者は、
 第6条第2項の場合には、
 前項の許可を取り消し、又は
 これを制限することができる。

・ 本条の「職業」は、6条の「営業」よりも広い概念で、
 ボランティアなども含まれる。
・ 未成年者が営業を営むにあたり、
 成年者と同一の行為能力を認められるための「営業の許可」を
 与えるものが親権者であるとし、又、
 未成年者が商業・工業に限らず、その他の職業を営む場合にも
 親権者の許可が必要である。
 
・ この場合の許可の取り消しは、
 将来に向かって効力を発生する「撤回」。
 
・ 「営業」にはあたらない「職業」については、
 労働基準法第58条。
 
 
 
  第824条 (財産の管理及び代表)
 
親権を行う者は、
子の財産を管理し、かつ
その財産に関する法律行為について
その子を代表する。
ただし、
その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、
本人の同意を得なければならない。
 
 
 
・ 財産管理行為には、
 事実行為(財産の占有または加工のようなもの)、または
 法律行為(財産の譲渡の代理又は同意)の双方を含む。
 財産の保存又は、利用・改良も含む。
 
・ 第三者がこの財産を占有する場合に、
 親権者は自らの財産管理権に対する妨害として、
 あるいは、
 子の所有権に基づく妨害排除の請求権を代理して
 行使することができる。
 
・ 管理権から除外される子の財産。
  ○823条により許可された営業に関する財産。
  ○5条・・・親権者が目的を定め、もしくは目的を定めずに、処分を許した財産。
  ○830条・・・第三者が親権者に管理させない意思を表示して
   子に無償で(何らの負担無しに)贈与した財産。
  ○未成年者の有する労働契約に基づく賃金請求権 及び
   受け取った賃金。
 
・ ここでいう代表は代理にほかならず、
 未成年者の意思に関わらず発生する法定代理である。
・ 親権者の同意を得ずになされた未成年者の行為は、
 未成年者又は親権者がこれを取り消すことができる。(5条)
 
 
 
  第825条 (父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
 
父母が共同して親権を行う場合において、
父母の一方が、共同の名義で、
子に代わって法律行為をし又は
子がこれをすることに同意したときは、
その行為は、
他の一方の意思に反したときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、
相手方が悪意であったときは、この限りでない。
 
 
 
・ 共同親権の原則(818条)ではあるが、
 善意の第三者の保護のために、
 表見代理の法理により効力を認めた。
 
・ 法律行為の相手方が、
 親権者双方の意見が合致しない法律行為だと知っていた場合には、
 無効とされる。
 
 
 
  第826条 (利益相反行為)
 
① 親権を行う父又は母と
 その子との利益が相反する行為については、
 親権を行う者は、
 その子のために特別代理人を選任することを
 家庭裁判所に請求しなければならない。
 
② 親権を行う者が
 数人の子に対して親権を行う場合において、
 その一人と他の子との利益が相反する行為については、
 親権を行う者は、
 その一方のために特別代理人を選任することを
 家庭裁判所に請求しなければならない。
 
 
 
・ 親権の濫用を防ぎ、
 この利益を守るための重要な規定。
 適用されることも多い(相続の場合など)。
 
 
 
 
 
 
  第827条 (財産の管理における注意義務)
 
親権を行う者は、
自己のためにするのと同一の注意をもって、
その管理権を行わなければならない。
 
 
 
・ 「善良な管理者の注意(644条)」ではなく、
 「自己のためにするのと同一の注意(659条 無償受寄者の注意義務)」である。
・ 注意義務違反によりその子の財産に損害を与えたときは、
 損害賠償義務が生じる。
・ 親権は共同行使が原則であるが、
 片方(ex 父親)のみが注意を怠ったため、子の財産に損害を与えた場合は、
 他方(ex 母親)に何らの過失が無いときには、
 片方のみが損害賠償の責任を負う。
 
・ 管理の失当と管理権喪失・・・835条
 
 
 


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