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親族相続法の私家版復習ノート
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  第847条 (後見人の欠格事由)

次に掲げる者は、後見人となることができない。

1 未成年者
2 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3 破産者
4 被後見に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5 行方の知れない者


・ 被後見人のために広い権限をもって保護する立場であるから、
 その能力がない者は後見人となることはできない。
・ 被後見人と利害の対立する者も後見人にはなれない。
・ 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)あるいは
 保佐人、補助人であった者が
 家庭裁判所の解任の審判によって解任させられた者は、
 やはり後見的な任務を行うのに適さない。

当然の話でありますね。
844条からここまでは、
未成年後見人・成年後見人のどちらにもあてはまります。
自らの財産の管理権を失った者は(破産者)、
不適格とされます。

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第2款 後見監督人


  
  
第848条 (未成年後見監督人の指定)

未成年後見人を指定することができる者は、
遺言で、
未成年後見監督人を指定することができる。

 

・ 未成年後見人を指定できる親は、
 未成年後見監督人も指定できる。
・ 未成年後見監督人の選任は任意である。

  第849条 (未成年後見監督人の選任)

前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において
必要があると認めるときは、
家庭裁判所は、
未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、
未成年後見監督人を選任することができる。
未成年後見監督人の書けた場合も、
同様とする。


・ 未成年後見監督人の指定がない場合に
 未成年後見監督人を置くべきかどうかは、
 被後見人、未成年後見人の事情を総合的に判断して
 家庭裁判所が決める。

  第849条の2(成年後見監督人の選任)

家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、
成年後見監督人を選任することができる。

 

・ 成年後見監督人は
 必ず置かなければならないものではない。
・ 一定の者による請求か、
 家庭裁判所自身の判断による。

  第850条 (後見監督人の欠格事由)

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、
後見監督人となることができない。

 

・ 未成年後見監督人、成年後見監督人ともに。
・ そりゃそうです。身内でのお手盛りはダメです。
 

  第851条 (後見監督人の職務)

後見監督人の職務は、次のとおりとする。

1 後見人の事務を監督すること。
2 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
3 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
4 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について
 被後見人を代表すること。

 


・ 被後見人が後見人と利害相反する行為をする場合
 (後見人が被後見人が所有する物を買うような場合)、
 特別代理人を選ばず、
 その行為については、後見監督人が被後見人の代理人となる。

  第852条 (委任及び後見人の規定の準用)

第644条(受任者の注意義務)、
第654条(委任の終了後の処分)、
第655条(委任の終了の対抗要件)、
第843条第4項(成年後見人の選任)
第844条(後見人の辞任)、
第846条(後見人の解任)、
第847条(後見人の欠格事由)、
第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、
第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、
第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
及び
第862条(後見人の報酬)の規定は、
後見監督人について準用する。

 

・644条
受任者は、委任の本旨に従い、
善良な管理者の注意をもって、
委任事務を処理する義務を負う。

・654条
委任が終了した場合において、
急迫の事情があるときは、
受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、
委任者又はその相続人若しくは法定代理人が
委任事務を処理することができるに至るまで、
必要な処分をしなければならない。

・655条
委任の終了事由は、
これを相手方に通知したとき、
又は相手方がこれを知っていたときでなければ、
これをもってその相手方に対抗することができない。

第3節 後見の事務


  
第853条 (財産の調査及び目録の作成)

① 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、
 一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、
 その目録を作成しなければならない。
 ただし、
 この期間は、
 家庭裁判所において伸張することができる。

② 財産の調査及びその目録の作成は、
 後見監督人があるときは、
 その立会いをもってしなければ、
 その効力を生じない。

 

・ 後見人の仕事の最初の一歩。
・ 後見監督人が選任されている場合に、
 その立会いがなく行われた財産調査・目録作成は無効。

 

福岡市の高齢者保健福祉に関する情報

  第854条 (財産の目録の作成前の権限)

後見人は、
財産の目録の作成を終わるまでは、
急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。
ただし、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。


・ 被後見人の財産調査を終えて財産目録を作成し、
 後見人は後見事務を開始する。
・ 倒れそうな家屋の修繕など、
 差し迫ったことであれば、財産目録作成前でも
 行うことができる。
・ 後見人が行った目録作成前の権限外の行為については、
 取引の相手側に、
 後見人からその取引の無効を主張することはできない。

福岡市の車庫証明

  第855条 (後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)

① 後見人が、被後見人に対し、
 債権を有し、又は債務を負う場合において、
 後見監督人があるときは、
 財産の調査に着手する前に、
 これを後見監督人に申し出なければならない。

② 後見人が、被後見に対し債権を有することを知って
 これを申し出ないときは、
 その債権を失う。


・ 被後見人の財産と後見人の財産を明確に区分した上で、
 後見業務は開始されなければならない。



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