親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第856条 (被後見人が包括財産を取得した場合についての準用) 前三条の規定は、
PR 第857条 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務) 未成年後見人は、
・ 亡き親が決めた方針を変更する場合、 第858条 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮) 成年後見人は、
第859条 (財産の管理及び代表) ① 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、 ② 第824条ただし書の規定は、
・ 第5条 (未成年者の法律行為) 第859条の2 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) ① 成年後見人が数人あるときは、 ② 家庭裁判所は、職権で、 ③ 成年後見人が数人あるときは、
・ 成年後見人は、未成年後見人と違い、 ・ 成年後見人の単独あるいは複数について、 第859条の3 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 成年後見人は、成年被後見人に代わって、
・ 成年後見人は成年被後見人の代理人であるが、 第860条 (利益相反行為) 第826条の規定は、後見人について準用する。
826 ② 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、 第861条 (支出金額の予定及び後見の事務の費用) ① 後見人は、その就職のはじめにおいて、 ② 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、
・ 後見人が行動するのに必要な経費が、 第862条 (後見人の報酬) 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力
第863条 (後見の事務の監督) ① 後見監督人又は家庭裁判所は、 ② 家庭裁判所は、
・ 後見人の職務停止、後見人の職務を代行するものの選任など、
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