親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第817条の3 (養親の夫婦共同縁組)
PR 第817条の4 (養親となる者の年齢)
第817条の5 (養子となる者の年齢)
第817の6 (父母の同意)
第817条の7 (子の利益のための特別の必要性)
第817条の8 (監護の状況)
第817条の9 (実方との親族関係の終了)
第817条の10 (特別養子縁組の離縁)
① 次の各号のいずれにも該当する場合において、
養子の利益のため特に必要があると認めるときは、
家庭裁判所は、
養子、実父母または検察官の請求により、
特別養子縁組の当事者を
離縁させることができる。
1 養親による虐待、悪意の遺棄
その他養子の利益を著しく害する事由があること。
2 実父母が相当の看護をすることができること。
② 離縁は、前項の規定による場合のほか、
これをすることができない。
・ 特別養子縁組が実親子関係と同様の強固な親子関係の形成を目的とする以上、
縁組の解消は、極めて限られた特別の事情がある場合に
限定すべきであるとされる。
・ 養親双方の死亡後に、養親の子や親族による虐待・悪意の遺棄
その他養子の利益を著しく害する行為がある場合も該当すると解される。
・ 養子が成年に達した後には、
監護の必要が既にないから離縁できないと解される。
・ 特別養子縁組の離縁は、
家庭裁判所の審判によってのみ認められる。
・ 離縁の請求は、養親の住所地の家庭裁判所に対して行う。・ 連れ子縁組の場合を除き、
離縁の申し立ては、養父母双方との間について行う。
817条の11 (離縁による実方との親族関係の回復)
養子と実父母及びその血族との間においては、
離縁の日から、
特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を
生ずる。
・ 特別養子縁組成立によって生じる特別効果に対応したもの。
原則として、消滅前と同一の親族関係が復活し、
相互扶養、相続関係も従前同様となる。
・ 転縁組における従前の養父母との親族関係は復活しない。
・ 離縁の審判確定の日から、
離縁による特別効果が発生する。
・ 特別養子縁組の離縁の効果は、
特別効果以外の点では、普通養子縁組の離縁と同じ。
・ 養親の嫡出子の地位を失う。
・ 縁組前の実親の氏に服する(例外:816条)。
・ 729条(離縁による親族関係の終了)。
実子と養子。そして普通養子と特別養子。。。
やっと『第3章親子』の終了であります。
pre 今日から、第4章 親権についての条文をあれやこれやと。 親権 ・・・ 親の権利と思われるかもしれませんが、 |
ブログ内検索
カテゴリー
最新記事
(03/25)
(03/18)
(03/09)
(01/12)
(12/12)
(03/03)
(02/12)
(02/05)
(02/02)
(01/28)
アーカイブ
リンク
フリーエリア
忍者ポイント広告
アクセス解析
カウンター
|