親族相続法の私家版復習ノート
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第810条 (養子の氏)
養子は、養親の氏を称する。 ただし、 婚姻によって氏を改めた者については、 婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、 この限りでない。 ・ 婚氏と養氏とでは、婚氏が優先する。 ・ 離婚した場合には、養親の氏を称することができる。 PR
第811条の二
第812条 (婚姻の規定の準用)
第738条(成年被後見人の婚姻)、 第739条(婚姻の届出)及び 第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)の規定は、 協議上の離縁について準用する。 この場合において、 同条第二項中「三箇月」とあるのは、 「六箇月」と読み替えるものとする。 ・ 成年被後見人でも、意思能力を回復したときは、 成年後見人の同意がなくても、単独で離縁できる。 ・ 養親と養子および成年の証人二人以上の 口頭または書面による届出が受理されて 協議離縁は成立する。 ・ 詐欺又は強迫によって離縁した者は、 詐欺を発見するか強迫から免れてから六箇月以内であり、 その離縁を追認していなければ、 離縁の取り消しを裁判所に請求することができる。
第813条 (離縁の届出の受理)
① 離縁の届出は、その離縁が前条に於いて準用する 第739条第二項の規定並びに 第811条及び第811条の二の規定その他の法例の規定に違反しないことを 認めた後でなければ、 受理することが出来ない。 ② 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、 離縁は、 そのためにその効力を妨げられない。 ・ 739条二項 当事者双方及び成年の承認二人以上。 書面又は口頭で。 ・ 811条(協議上の離縁) ・ 811条の二(夫婦である養親と未成年者との離縁) ・ 形式的審査主義によるので、 書面上の離縁の要件を満たしている以上、役所は受理する。 ・ 書面上の離縁の要件を充たしていない離縁届でも、 受理されてしまえば、その離縁は有効。 第814条 (裁判上の離縁)
第815条 (養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第816条 (離縁による復氏等)
第817条 (離縁による復氏の際の権利の承継)
第五款 特別養子
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